家屋火災等により発生した一般廃棄物を搬入する場合は、処理手数料を免除とする申請を行うことができます。
手数料免除の基準
(1) 火災により居住する家屋が焼失した場合
・アパート、事務所等の事業用建物の家財、建築物の廃棄物は、免除の対象となりません。
・柱等は、直径20cm以下、長さ2m以下のものに限ります。
・不燃物及び適正処理困難物の廃棄物の搬入はできません。(不燃物については、萩市、長門市での対応となります、詳しくは萩市環境衛生課・長門市生活環境課まで)
・免除申請には、各消防署が発行する罹災証明書の添付が必要となります。
(2) 生活保護法に基づく生活保護を受給している世帯が搬入する場合
(3) 地域奉仕活動等の実施団体等が奉仕活動等に基づいて搬入する場合
免除の取扱い(火災)
全 焼 | 免除 |
半 焼 | 焼失部分の火災ごみのみ免除(罹災証明書、現地確認等により判断) |
部分焼 | 焼失部分の火災ごみのみ免除(罹災証明書、現地確認等により判断) |
類 焼 | 失火元ではないが、火災の被害を受けた家屋及び消化時の水がかかり家屋として引き続き使用が困難な困難な場合も「半焼」、「部分焼」に準ずる形で判断します。 |
※家屋火災以外の自然災害から発生する「災害ごみ」についても、「家屋火災」の基準、取扱いに準じます。
免除申請(火災)
各消防署が発行する罹災証明書を添付し、廃棄物処理手数料免除申請書を提出してください。
廃棄物処理手数料免除申請書(word/49kb・pdf/276kb)
地域奉仕活動
地域奉仕活動等の実施団体等が奉仕活動等に基づいて搬入する場合は、各市が発行する申請内容証明書を提出してください。